出入国在留管理庁
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熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、
建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、
ビルクリーニング、
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、
自動車整備、
航空、
宿泊、
農業、
漁業、
飲食料品製造業、
外食業
の9分野と、
造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを
新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります(注2)。
(注1)
介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
(注2)
本取扱は、令和5年8月31日、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令(平成31年3月15日法務省令第六号)等が改正・施行されたことにより、同日から開始されています。